特定妊婦とは「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」と児童福祉法に規定されており、10代などの若年、精神科の受信歴、予期しない妊娠、被虐待歴、経済的困窮、DVを受けているなど複数のリスク因子が複雑に絡み合い、出産後の養育が極めて困難となることが妊娠中から見込まれる妊婦のことであります。
こうした状態にあり、出産前から子どもの養育に支援が必要な妊婦だと判断されると、「特定妊婦」として自治体に登録されます。
西垣
本市における「特定妊婦」数の推移をおたずねします。
部長
本市では岐阜市要保護児童対策地域協議会を毎月開催し、このようなケースの情報共有・支援検討を行っており、特定妊婦として登録された数は令和2年度が11人、3年度が19人、本年度現時点で15人と増加傾向にあります。
西垣
本市における具体的な支援の体制・取り組み方について子ども未来部長にお尋ねをいたします。
部長
特定妊婦への支援は、妊娠の早い時期から行われることが母親の健康や胎児の成長にとって重要です。
特定妊婦の早期把握のため、母子健康包括支援センターで母子健康手帳交付時に、保健師が妊婦やそのご家族と面接を行う、マタニティサポート面談を実施しており、特に支援が必要と判断した場合は「エールぎふ」に速やかに情報提供を行う体制を構築しています。
さらに、電話やSNSによる相談ができる「にんしん育児SOS」を実施している市内の乳児院や中央子ども相談センターとも随時情報共有を行い早期把握に努めています。
情報を把握した場合、各関係機関と連携し、個別支援計画を作成した上、家庭訪問等を継続し、妊婦に寄り添い、出産への不安を徐々に軽減するよう努めています。